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水戸地方裁判所土浦支部 昭和59年(ワ)222号 判決

主文

被告は原告小松惠子に対し金三〇五二万五〇〇〇円及び内金二七七五万円に対する昭和五六年六月二六日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を、原告小松恒志及び同小松貞康に対し各金一五三七万二五〇〇円及び各内金一三九七万五〇〇〇円に対する同日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を、原告小松要貞及び同小松タカに対し各金二二万円及び各内金二〇万円に対する同日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。

原告らのその余の請求を棄却する。

訴訟費用はこれを一〇分し、その九を被告の負担とし、その余を原告らの負担とする。

この判決は第一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は原告小松惠子に対し金三〇九六万五〇〇〇円及び内金二八一五万円に対する昭和五六年六月二六日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を、原告小松恒志及び同小松貞康に対し各金一五八一万二五〇〇円及び各内金一四三五万五〇〇〇円に対する同日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を、原告小松要貞及び同小松タカに対し各金一二一万円及び各内金一一〇万円に対する同日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  この判決は仮に執行することができる。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告らの請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  本件事故の発生

亡小松貞茂(以下「亡貞茂」という。)は、昭和五六年六月二五日午前一〇時二〇分ころ、茨城県鹿島郡大野村大字大小志崎六七九番地の一先路上(国道五一号線)を普通乗用自動車(以下「被害車両」という。)を運転して大洗方面から鹿島町方面に向け直進進行していたところ、反対方向から高橋重光(以下「高橋」ともいう。)の運転する被告所有の普通貨物自動車(以下「加害車両」という。)が時速一二〇キロメートルの速度でセンターラインを越えて被害車両の進行車線に突つ込み、被害車両に先行する車両二台にそれぞれ接触した後、被害車両の前部と正面衝突し、被害車両を大破させたため、全身打撲及び内臓破裂の傷害を負い、その結果、翌二六日午前五時四一分死亡するに至つた。

2  被告の責任

本件事故は、被告の従業員である酒谷吉治(以下「酒谷」という。)が高橋の挙動に不審を抱いて車を止め、近くの公衆電話で一一〇番に電話をすべく加害車両のエンジンキーを差し込んだまま車を離れたすきに同人に乗り逃げされた結果惹起されたもので、明らかに酒谷が車両の管理責任を懈怠した結果によるものである。したがつて、被告は本件事故による後記損害のうち、逸失利益、慰藉料、葬儀費について運行供用者として、車両について民法七〇九条及び七一五条に基づき使用者として、それぞれその損害を賠償すべき責任がある。

3  原告らの損害

(一) 亡貞茂及びその遺族である原告らは、原告小松惠子(以下「原告惠子」という。)が妻、原告小松恒志(以下「原告恒志」という。)及び同小松貞康(以下「原告貞康」という。)が子ら、原告小松要貞(以下「原告要貞」という。)が父、原告小松タカ(以下「原告タカ」という。)が母としてそれぞれ次のとおりの損害を被り、そのうち亡貞茂の逸失利益、慰藉料及び車両損害については、原告惠子、同恒志及び同貞康が法定相続分に応じて相続した。

(1) 逸失利益 金六二六八万円

亡貞茂は死亡時満三一歳で、日本テトラポツド株式会社東京支店水戸営業所工事課課長代理の職務にあり、死亡時直前の一年間の収入は金四四一万六七三〇円であつた。

(2) 慰藉料 金一五〇〇万円

亡貞茂金三〇〇万円、遺族五人各金二四〇万円

(3) 葬儀費 金五〇万円(原告惠子が出捐)

(4) 車両損害 金一〇〇万円

合計 金七九一八万円

(二) 右損害のうち、自賠責保険金として支払を受けた金二〇〇八万円について、原告らは次のとおり充当した。

慰藉料亡貞茂分 金二五〇万円

慰藉料遺族分 各金一三〇万円

逸失利益 金一一〇八万円

(三) その結果原告らは被告に対し合計金五九一〇万円の損害賠償請求権を有するところから、被告に昭和五九年六月二五日到達の内容証明郵便をもつて催告したのであるが、原告は今日まで右支払をしない。やむなく原告らは、原告ら訴訟代理人に右賠償請求訴訟を依頼し、着手金・報酬として請求金額の一〇パーセントを支払う旨約した。

(四) したがつて、原告らの被告に対する損害賠償請求債権の内訳は次のとおりとなる。

(原告惠子について)

逸失利益 金二五八〇万円

慰藉料亡貞茂相続分 金二五万円

遺族分 金一一〇万円

葬儀費 金五〇万円

車両損害 金五〇万円

弁護士費用 金二八一万五〇〇〇円

計金三〇九六万五〇〇〇円

(原告恒志、同貞康についてそれぞれ)

逸失利益 金一二九〇万円

慰藉料亡貞茂相続分 金一二万五〇〇〇円

遺族分 金一一〇万円

車両損害 金二五万円

弁護士費用 金一四三万七五〇〇円

計金一五八一万二五〇〇円

(原告要貞、同タカについてそれぞれ)

慰藉料 金一一〇万円

弁護士費用 金一一万円

計金一二一万円

4  結論

よつて、被告に対し、本件損害賠償請求権に基づき、原告惠子は金三〇九六万五〇〇〇円及び内金二八一五万円に対する不法行為の日の翌日である昭和五六年六月二六日から支払ずみに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を、原告恒志及び同貞康は各金一五八一万二五〇〇円及び各内金一四三五万五〇〇〇円に対する同日から支払ずみに至るまで同法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を、原告要貞及び同タカは各金一二一万円及び各内金一一〇万円に対する同日から支払ずみに至るまで同法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める。

二  被告の本案前の主張

住友海上火災保険株式会社は、本件事故に関し、被害車両に付保されていた自家用自動車保険契約の約款(普通保険約款第三章無保険車傷害条項)に基づき、原告らに対し、損害賠償に対するてん補として金五三〇八万円の保険金を支払つた。右支払は正規の保険金の支払であるから、同支払により住友海上火災保険株式会社は保険代位により原告らの損害賠償義務者に対する権利を取得したものというべきである。したがつて、原告らに本件損害賠償請求の当事者適格があるかは疑わしいといわざるを得ず、原告らは住友海上火災保険株式会社のために訴訟を遂行しているものというべきであるから、本件訴訟はいわゆる任意的訴訟信託に該当し、却下を免れないものというべきである。

三  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実中、加害車両の速度が時速一二〇キロメートルであつたとの点及び同車がセンターラインを越えたとの点は不知、その余は認める。

2  同2の事実中、酒谷が被告の従業員であること、同人が一一〇番通報をすべく加害車両のエンジンキーを車に差し込んだまま車から離れたすきに高橋に右車両を盗取されたことは認めるが、その余は否認する。

酒谷は、加害車両を運転して茨城県鹿島郡大野村大字荒野地区内の国道五一号線上を進行していた際、突然高橋が自車の前に立ちはだかり、わめきながら自車のボンネツトを手でドンドンとたたき始めたため、通り魔の恐怖を感じ、その場を逃れようとして自車を発進させたところ、同人が路上に仰向けに倒れ動かなくなつたため、道路(幅員七メートル)右側にある商店に入つて一一〇番の緊急通報をすべく自車を離れたすきに同人に自車を盗難されたものであつて、かかる自車を離れた目的並びに時間的、場所的状況からして車両を放置したということはできないし、同人に運転を容認した外形を作出したものということもできない。また、当時の右のような緊迫した状況下にあつて、酒谷がエンジンキーを差し込んだまま加害車両を離れたことはやむを得ないものというべく、同人及び被告に民法七〇九条、七一五条の責任も認めることはできない。

3(一)  同3(一)の事実は否認する。

(二)  同3(二)の事実中、原告ら主張のとおり自賠責保険が支払われたことは認めるが、充当の関係は不知。

(三)  同3(三)の事実中、原告ら主張の内容証明郵便が到達したことは認めるが、その余は不知。

(四)  同3(四)は争う。

四  本案前の主張に対する原告の認否

住友海上火災保険株式会社から原告らに対し金五三〇八万円が支払われたことは認めるが、その余は否認する。

原告らは、住友海上火災保険株式会社から、右保険金の支払が無保険車傷害条項に該当しない支払であつたことを理由に受領した保険金の返還を求められているものであるから、その部分について未だ損害のてん補がなかつたものになるものである。

第三証拠

本件記録中の書証目録及び承認等目録記載のとおりであるから、これらを引用する。

理由

第一被告の本案前の主張に対する判断

原告らが住友海上火災保険株式会社から金五三〇八万円の保険金の支払を受けたことは当事者間に争いがないところ、右事実と成立に争いのない甲第四号証の一、原本の存在及びその成立に争いのない乙第一三号証ないし第一八号証、原告小松惠子本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、加害車両には東京海上火災保険株式会社の自動車保険が、被害車両には住友海上火災保険株式会社の自動車保険がそれぞれ付保されていたこと、しかして住友海上火災保険株式会社は、当初東京海上火災保険株式会社の調査結果に従い、本件事故は高橋が酒谷から加害車両を強奪し、無免許運転をした結果惹起されたもので、被告に運行供用者としての責任はなく、したがつて本件はいわゆる無保険自動車による事故に該当するとして、自家用自動車保険普通保険約款第三章(無保険車傷害条項)第八条に基づき、昭和五七年五月一〇日原告らに対し、その被つた損害に対する保険金として金五三〇八万円を支払つたこと、ところが住友海上火災保険株式会社は、その後の調査の結果、本件事故は酒谷がエンジンキーを差し込んだまま加害車両を離れた結果高橋に持ち逃げされたもので、酒谷には加害車両の運行に関し管理責任を怠つた過失があり、したがつて被告には加害車両の保有者として原告らの損害を賠償すべき義務があるから、本件は無保険自動車による事故には該当しないとして、原告らに対し、前記保険金の返還を請求するに至つたこと、このため原告らは住友火災海上保険株式会社に対し、右保険金の支払は仮払とし、本件訴訟において本件事故が無保険自動車による事故にあたらないことが確定し、加害車両の保険者である東京海上火災保険株式会社から保険金が支払われることになつた暁には右保険金を返還する旨約していることが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

右事実によれば、住友海上火災保険株式会社の前記保険金の支払はいわば暫定的な仮りのものであるから、原告らにとつてみれば未だ確定的に損害のてん補を受けたことにはならないものといわざるを得ない。してみると、右保険金の支払をもつて保険代位の効果が生じたものとすることはできず、原告らは依然として本件損害賠償請求の当事者適格を有しているものというべきである。

したがつて、被告の本案前の主張は理由がない。

第二本案に対する判断

一  本件事故の発生

請求原因1の事実は、加害車両の速度及び同車両がセンターラインを越えたとの点を除いて当事者間に争いがなく、右争いのない事実と原本の存在及びその成立に争いのない乙第二号証、第三号証、第五号証ないし第七号証、第九号証及び弁論の全趣旨によれば、高橋は、被告所有の本件加害車両を無免許で運転して、昭和五六年六月一五日午前一〇時二〇分ころ、茨城県鹿島郡大野村大字大小志崎六七九番地の一先道路(国道五一号線)を鹿島町方面から大洗方面に向け時速約一〇〇キロメートルで進行中、前方車両を追い越すに当たり、反対方向からの車両の有無等進路前方の交通状況を注視し、その安全を確認して進行すべき注意義務があるのにこれを怠り、漫然センターラインを越えて右側通行した過失により、折りから反対方向より進行してきた車両二台に自車を次々と接触させ、さらにその後方を進行してきた亡貞茂運転の被害車両の右前部に自車前部を衝突させ、よつて亡貞茂を翌二六日午前五時四一分、同郡鹿島町大字宮中一八三四番地小山病院において、脳挫傷等により死亡させたことが認められ、右認定の事実を覆すに足りる証拠はない。

二  被告の責任原因

1  酒谷が被告の従業員で、酒谷が高橋から被告所有の本件加害車両を盗取されたことは当事者間に争いがないところ、右事実と原本の存在及びその成立に争いのない乙第八号証、本件車両盗取現場の写真であることについて争いのない乙第一二号証の一ないし五、証人酒谷吉治の証言及び弁論の全趣旨によれば、右車両盗取前後の状況は以下のとおりであることが認められる。

すなわち、酒谷は被告の従業員で、社用により、被告所有の普通貨物自動車(トヨタカローラバン、本件加害車両)を運転して、昭和五六年六月二五日午前一〇時一〇分ころ、茨城県鹿島郡大野村付近道路(国道五一号線)を鹿島町方面から大洗方面に向け進行中、同村大字荒野地内の荒野歩道橋下において、突然道路左脇から、上下とも下着姿の男が現われ、進路前方に両方を挙げて立ちはだかつたため、驚いてその四、五メートル手前で急停車したところ、男は一見狂人の風で、何かをわめきながら加害車両に近付き、ボンネツトをたたき、さらにその上に上がつてこようとする気配を示した。酒谷は車のフロントガラスを壊される危険を感じ、直ちに車を発進させ、ハンドルを右に切つて男をかわそうとしたところ、男は車の左側ドアを開けようとし、さらに車体後部にしがみついてきた。このため酒谷は男を振りほどくべく車の速度を上げたところ、男は道路上に仰向けに倒れ、動かなくなつた。これを見た酒谷は、とつさにその男が大怪我をしたのではないかと思い、その男から約三〇メートル位前方に進んだところで車を止め、エンジンを切り、エンジンキーは差し込んだままにして、道路右側の、前記歩道橋付近にある雑貨屋内田商店にかけ込み、同店の電話を借りて一一〇番通報し、救急車の手配を依頼するなどしていたところ、男はその間に起き上がり、今度は大洗方面から来る自動車の前に立ちはだかつてこれを止めようとするなどした後、近くにあつた棒切れを持つて暴れながら酒谷のいる内田商店に近付いて来た。そこで同店の者が店舗のサツシ戸に鍵をかけ警戒していると、男は急にあたりを見回し、加害車両が駐車しているのを見つけ、同車にかけ寄り、これに乗車して大洗方面に向け走り去つた。そして男はその約一〇分後に前記一の本件事故を惹起した。男は高橋重光という者で、右事故により自らも負傷し、病院に収容されたが、当時同人は精神分裂病に罹患しており、事故直後の病院での司法警察員の事情聴取の際にも事故を起したという認識はなく、何かにおびえている様子で、「仙台に逃げてお母さんに会いたい」などとわけの分からないことを口走つていた。

以上のとおり認められる。

2  右事実によれば、高橋は酒谷が本件加害車両をエンジンキーを差し込んだまま駐車させておいたのを奇貨として、右車両を乗り捨てる意思でこれを盗取したものというべきであるから、被告の加害車両に対する支配は右盗取の時点で排除され、本件事故当時においては高橋のみに加害車両の運行支配と運行利益とが帰属していたものというべきである。したがつて、本件事故当時被告に加害車両の運行支配と運行利益とがあつたことを前提に、被告に運行供用者責任があるとする原告らの主張は採用することができない。

3  しかし、前認定の事実によれば、酒谷はいかに一一〇番の緊急通報を行うためとはいえ、国道脇に車両を停車させ、かつ右車両から三〇メートル位離れた道路とは反対側の商店に赴くのであるから、右車両を離れるに当たつてはエンジンキーを抜くなどしてこれが第三者又は高橋に無断で運転されることがないようにする義務があつたものというべきである(道路交通法七一条五号の二参照)。しかるに酒谷は一一〇番通報することのみに急で、エンジンキーを差し込んだまま右車両から離れたもので、これがため高橋に右車両を盗取される結果になつたものであるから、右車両の管理につき過失があつたものといわなければならない。この点被告は、当時の緊迫した状況下にあつて、酒谷がエンジンキーを差し込んだまま加害車両を離れたことはやむを得ないと主張するが、前認定の事実によれば、酒谷は加害車両のエンジンを止めた上、同車両を離れているのであるから、エンジンキーを抜くことは容易にできたはずであり、これを抜く暇もないほど緊迫した状況下にあつたということはできず、本件は要は酒谷においてエンジンキーを抜くことを失念したものといわざるを得ない。

そして、前認定の如き高橋の車両盗取前の挙動に照らすと、それより約三〇メートル離れた地点に自動車を放置した場合、同人がこれを無断運転して事故を惹起するであろうことは予見し得ないものではないから、酒谷の加害車両の放置と本件事故との間には相当因果関係があるものというべきである。

したがつて被告は、本件事故につき民法七一五条の責任を負うものというべきである。

三  原告らの損害

1  原告らの身分関係

成立に争いのない甲第一号証の一、二及び原告小松惠子本人尋問の結果によれば、亡貞茂と原告らとの身分関係は、原告惠子が妻、原告恒志及び同貞康が子、原告要貞が父、原告タカが母であることが認められる。

2(一)  亡貞茂の逸失利益

前揚甲第一号証の一、原本の存在及びその成立について争いのない甲第二号証、原告小松惠子本人尋問の結果によれば、亡貞茂は本件事故当時満三一歳(昭和二四年七月三〇日生)の健康な男子であり、日本テトラポツド株式会社東京支店水戸営業所工事課課長代理として勤務し、昭和五五年六月二六日から昭和五六年六月二五日までの一年間、給与及び賞与として合計金四四一万六七三〇円の収入を得ていたことが認められ、本件事故により死亡しなければ、右事故による死亡の日から満六七歳に達するまで右と同様の収入をあげ得たものと推認されるところ、本件事故による死亡のため右収入を失つたものであり、右収入を得るための同人の生活費はその収入の三割と認めるのが相当であるのでこれを控除し、新ホフマン式計算法により年五分の中間利息を控除して本件事故時の同人の逸失利益の価額を算出すると、金六二六八万円となる(算式四四一万六七三〇円×〇・七×二〇・二七五=六二六八万四四四〇円、一万円未満切捨)。

(二)  慰藉料

前認定の如き本件事故の態様並びに亡貞茂の本件事故時の年齢、その家族関係等に照らすと、本件事故による慰藉料は、亡貞茂本人につき金三〇〇万円、原告惠子、同恒志、同貞康につき各金二〇〇万円、原告要貞、同タカにつき各金一五〇万円と認めるのが相当である。

(三)  葬儀費用

原告小松惠子本人尋問の結果によれば、原告惠子は、亡貞茂の葬儀を挙行し、その費用として金五〇万円を下らない支出を余儀なくされたことが認められる。

(四)  車両損害

前掲乙第七号証、成立に争いのない甲第三号証、原告小松惠子本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、亡貞茂所有の被害車両は本件事故により大破し、使用に耐えなくなつたところ、右事故当時の同車両の価格は金一〇〇万円を下らなかつたことが認められる。

(五)  相続

他に特段の事情の認められない本件においては、原告惠子、同恒志、同貞康は前記各損害のうち、亡貞茂の逸失利益、慰藉料、車両損害について、それぞれ法定相続分(原告惠子につき二分の一、原告恒志及び同貞康につき各四分の一)に従い相続したものというべきである。

3  損害てん補

原告らが自賠責保険より金二〇〇八万円の支払を受けたことは当事者間に争いがないところ、右金員を原告らの主張並びにその法定相続分に従いその損害に充当すると、その残額は、原告惠子につき金二七七五万円、原告恒志及び同貞康につき各金一三九七万五〇〇〇円、原告要貞及び同タカにつき各金二〇万円となる。

4  弁護士費用

本件事案の性質、審理の経過、認容額等に鑑みると、原告らが本件事故による損害として賠償を求め得る弁護士費用の額は、原告惠子につき金二七七万五〇〇〇円、原告恒志及び同貞康につき各金一三九万七五〇〇円、原告要貞及び同タカにつき各金二万円と認めるのが相当である。

四  結論

そうすると、被告は、原告惠子に対し金三〇五二万五〇〇〇円及び右金員から弁護士費用金二七七万五〇〇〇円を控除した金二七七五万円に対する本件不法行為の日の翌日である昭和五六年六月二六日から支払ずみに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を、原告恒志及び同貞康に対し各金一五三七万二五〇〇円及び右各金員から弁護士費用金一三九万七五〇〇円を控除した各金一三九七万五〇〇〇円に対する同日から支払ずみに至るまで同法所定の年五分の割合による遅延損害金を、原告要貞及び同タカに対し各金二二万円及び右各金員から弁護士費用金二万円を控除した各金二〇万円に対する同日から支払ずみに至るまで同法所定の年五分の割合による遅延損害金をそれぞれ支払う義務があるものというべきであり、したがつて原告らの本訴請求はそれぞれ右の限度で理由があるからこれを認容し、その余は失当であるから棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九二条本文、八九条、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 近藤壽邦)

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